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「O&O チャンネル」向けの内容
YouTuberに適用する規約のひながた

YouTubeMCN(マルチチャンネルネットワーク)O&Oチャンネル加入規約

YouTubeMCN(マルチチャンネルネットワーク)O&Oチャンネル加入規約 1
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スキルの説明
YouTubeのMCN(マルチチャンネルネットワーク)を運営する事業者(YouTuberのマネジメントを行う芸能事務所、プロダクション等)が、YouTuberに適用する規約のひながたです。

MCN が提供するチャンネルは、「アフィリエイト チャンネル」と「O&O チャンネル」の2種類があり、この規約は「O&O」向けの内容となっています。

YouTubeのMCN(マルチチャンネルネットワーク)を運営する事業者(YouTuberのマネジメントを行う芸能事務所、プロダクション等)が、YouTuberに適用する規約のひながたです。

MCN が提供するチャンネルは、「アフィリエイト チャンネル」と「O&O チャンネル」の2種類があり、この規約は「O&O」向けの内容となっています。

所有および運営(O&O)チャンネルは、パートナーによって所有および運営されています。



スキル詳細

マルチチャンネル ネットワーク(MCN)とは、複数の YouTube チャンネルと提携し、視聴者の開拓、コンテンツのプログラミング、クリエイターのコラボレーション、デジタル著作権管理、収益化、営業などを含むサービスを提供するサードパーティ サービス プロバイダです。

YouTube ネットワークで MCN が提供できるチャンネルは、次の 2 種類です。
・ アフィリエイト チャンネルは MCN によって管理され、アフィリエイト コンテンツ所有者に属します。
・ O&O は、MCN が所有し、運営するチャンネルです。つまり、MCN がチャンネルの YouTube コンテンツの著作権を取得し、YouTube のコンテンツに関するすべての法的責任を負い、O&O チャンネルの日常的な管理を行います。
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※「O&O」はOwned & Operatedの略です。

★「YouTube_MCN(マルチチャンネルネットワーク)_O&Oチャンネル_加入規約」に含まれる条項
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第1条(定義)

本規約上で使用される用語の定義に関する規定です。
「本ネットワーク(当社が運営するMCN)」、「コンテンツ」、「加入者」、「加入希望者」を定義しています。
→(3)「加入者」を、「当社のYouTubeチャンネルにコンテンツをアップロードする個人または団体であって、当社所定の手続きにより、本ネットワークに加入した個人または団体」と定義しています。(「O&O チャンネル」向けの定義としています。)


第2条(YouTubeの規約類との関係)

第1項:本契約が、YouTubeの規約類と矛盾・抵触しない範囲で効力を有する旨を規定しています。
第2項:本ネットワークの加入者は、YouTube規約を遵守する旨を規定しています。


第3条(加入手続き)

本ネットワークへの加入手続きについて規定しています。
→加入希望者は、本規約のすべての記載事項について同意した上で、必要情報を提出し、加入申込みを行うものとしています。


第4条(コンテンツに係る遵守事項)

加入者がYouTubeチャンネルにコンテンツをアップロードする際の遵守事項に関する規定です。


第5条(コンテンツ及びYouTubeチャンネルの運用、管理等)

第1項:加入者がコンテンツに行うべき広告表示設定について規定しています。
第2項:当社は、加入者が本ネットワークに加入することにより、 YouTubeの仕様に則り、加入者のYouTubeチャンネルに係る管理権限を有するものとしています。
第3項:当社が加入者に対して行うサポート及びマネジメントについて規定しています。
(→サポート及びマネジメントを行う内容に応じて変更して下さい。)
第5項:加入者がアップロードしたコンテンツで得られる収益が当社に帰属すること、当社がYouTubeから収益を受領することについて規定しています。
(ちなみに、O&Oチャンネルの場合、加入者がアップロードしたコンテンツで得られる収益は、一義的には当社に帰属します。)


第6条(コンテンツの権利と利用)

加入者がYouTubeチャンネルにアップロードしたコンテンツに係る著作権等の無体財産権の帰属、ならびにコンテンツの利用について規定しています。


第7条(報酬)

当社が加入者に対して支払う、コンテンツの制作等に係る報酬、及び報酬の支払い方法に関する規定です。
第3項:当社が加入者に対し、確定した収益の内容を確認できるWebツールを提供する旨を規定しています。
第7項:コンテンツの使用許諾以外の個別案件(イベント出演等)が発生する場合を考慮した規定です。


第8条(費用負担)

加入者側で要するPC、インターネット通信等にかかる費用は加入者の負担とする旨を規定しています。


第9条(アカウントの発行とその管理責任)

アカウントの発行・管理等に関する規定です。
→アカウントを発行しない場合、本条は不要となります。


第10条(中断・停止、終了)

本条は、運営者の運営するMCNが、技術的に不可能な事由による一時的な中断・停止があり得る性質のものであり、債務の内容は技術的に可能な範囲に限られる旨を規定したものです。このような条項を設けることで、MCNの運営者は技術的に可能な範囲で運営すれば債務を履行していることとなると考えられます。


第11条(本規約の変更)

規約の変更に関するルールを明記しておくことが必要です。
(2020年施行の改正民法に対応。)

→当社の裁量により規約を変更できる2つの場合を、以下のように定めています。
(1)加入者にとって有利な内容に変更する場合:「規約の変更が、加入者の一般の利益に適合するとき。」
(2)加入者にとって不利な内容に変更する場合:「規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。」

→加入者の同意を得ずに規約の変更を行う際、以下の手続きが求められます。
(1)変更後の規約の効力発生時期を定めること。
(2)変更後の規約の内容と効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知すること。


第12条(権利義務の譲渡等禁止)


第13条(守秘義務)


第14条(個人情報の取扱いについて)

「及び別途定める当社の個人情報保護方針」が不要な場合は削除して下さい。
「個人情報保護方針」は、必要に応じて「プライバシーポリシー」等に変更して下さい。


第15条(損害賠償責任)
当社及び加入者が相手方に支払う損害賠償額の上限を定めています。
→「直近1年間における本ネットワークの運営・利用に係る相手方との取引額」を限度額として責任を負うものとしています。
→また、当社及び加入者は予見の有無を問わず、相手方の逸失利益及び間接損害等の特別の事情により生じた損害については、相手方に対する賠償責任を負わないものとしています。


第16条(連絡)

連絡の方法について定める規定です。メールまたは本件Webツールでの掲示のいずれかでの連絡によるものとしています。
また、電子メールで連絡した場合における連絡の到達についても規定しています。


第17条(有効期間、解除)

本規約の有効期間及び規約の解除に関する規定です。
第1項:すべての加入者について、本規約の有効期間終了日を「3月31日まで」と統一するようにしました。(別日が良い場合は変更して下さい。)
第4項:解除する際の収益・対価の取扱いに関する規定です。
第5項:解除する際の広告設定の取扱いに関する規定です。


第18条(本規約上の地位の譲渡等)
本ネットワークに係る事業を第三者に譲渡した場合、本規約に基づく権利及び義務並びに加入者の情報を譲渡することができる旨を規定しています。


第19条(分離可能性)


第20条(準拠法、協議事項、合意管轄)
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。

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